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『公示地価』きようのことば

公示地価とは 土地取引価格の目安に
 
きょうのことば
#きょうのことば #公示地価 #経済
2024/3/27 2:00
▼公示地価 企業や個人の土地取引のほか、公共事業用地の取得に関する価格の目安となる土地の価格。国土交通省が全国2万6000地点の1月1日時点の1平方メートルあたりの価格を調査し、毎年3月に公表する。地価公示法に基づく調査で用途別に「住宅地」「商業地」「工業地」として分類する。

 
調査は土地を更地として扱い、全国の鑑定評価員(不動産鑑定士)が選定と評価を担当する。建築物の価値は含まない。2024年は東京電力福島第1原子力発電所の事故が影響している6地点を除いたほか、能登半島地震の影響は反映していない。

主な地価の指標はほかに、主要道路に面する土地を対象に国税庁が公表する路線価(1月1日時点)、都道府県の調査をもとに国交省がまとめる基準地価(7月1日時点)がある。路線価は相続税贈与税の算定に使われる。基準地価の使い方は公示地価と同様で、年半ばの動向を示す。