バンブーズブログ

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裁判官の罷免判決

[社説]課題残した裁判官の罷免判決
 
 
#社説 #オピニオン
2024/4/5 2:00
 
裁判官弾劾裁判所に入る岡口基一判事(手前右)と弁護団(3日)=共同
SNSに不適切な投稿をしたとして訴追された仙台高裁の岡口基一判事に、国会議員で構成する裁判官弾劾裁判所が罷免とする判決を言い渡した。

罷免は戦後8人目だが、SNSへの投稿を理由とするのは初めてだ。判決は岡口氏一人の去就にとどまらない。表現の自由や司法の独立にも絡む、重い課題として受け止めねばならない。

問題となっていたのは、殺人事件について取り上げた旧ツイッター(現X)の投稿など。被害者の遺族が訴えた民事訴訟で、一部が名誉毀損にあたると認定された。岡口氏は遺族らに謝罪し、近く退官する意向を示していた。

岡口氏は「悪意はなかった」などと釈明したが、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷が社会問題になっている現状を踏まえても、容認はできない。司法に対する信頼を損ねたことは事実だ。

とはいえ、法曹資格を剝奪するほど悪質な行為といえるのか。罷免されれば退官後に弁護士になることができず、退職金も支給されない。法曹界を中心に罷免に反対する意見が相次ぎ、弾劾裁判所の評決も割れた。

過去に罷免された事例は、児童買春や盗撮などの犯罪や職務上の重大な不正だった。判決は「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」と結論づけたが、必ずしもその基準を明確に示していない。今後も議論を重ねる必要がある。

岡口氏は法律実務の解説書を多く執筆し、司法のトピックや時事問題をネットで発信してきた。「物言わぬ裁判官」が多いなかで、異色の存在だった。

裁判官にも自由な発言が認められることは当然だ。法律の知識や考え方を発信することで、司法はより開かれた存在になる。今回の判決で個々の裁判官が萎縮し、一層口をつぐむことを危惧する。

容易に罷免を認めることは、政治が司法に不当に介入する危険もはらむ。その重大さを、国会も裁判官もあらためて肝に銘じなければならない。