3%超の引き上げ続く
きょうのことば
#経済
2023/4/7 2:00
▼最低賃金 企業が従業員に支払うべき最低の賃金額で、都道府県別に時給当たりで示される。パートタイムや嘱託など雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用される。最低賃金法が最低賃金以上の賃金を支払わなければならないと定めており、労使が最低賃金より低い金額で合意しても無効だ。企業側が最低賃金未満しか支払わなかった場合は最低賃金との差額を払う必要があり、罰金も科される。
毎年夏ごろに中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が引き上げ額の目安を全国4区分に分けて決める。2022年度はランクによって引き上げ目安額が30〜31円だった。全国加重平均の引き上げ幅は31円(引き上げ率3.3%)で、1978年度に目安制度が始まってから最も高い水準となった。
日本全体の賃金引き上げに向け最低賃金の重要性が高まっている。安倍政権下だった16年度からは新型コロナウイルス感染拡大の影響が強かった20年度を除いて毎年3%超の上げ幅が続いている。一方で人手不足が深刻になる地方と首都圏などとの最低賃金の格差は課題になり、厚生労働省はランク制度の見直しを進めていた。