バンブーズブログ

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NHKが主張する「特殊な負担金」論のおかしな理屈

NHKが受信料を徴収できる根拠はもう存在しない…
2023年6月5日 08:00
PRESIDENT Online

NHKは国民から徴収する受信料を「特殊な負担金」と説明している。『NHK受信料の研究』(新潮新書)の著書がある早稲田大学社会科学部の有馬哲夫教授は「NHKがあまねく全国に放送する特殊な存在だった時代には通用したが、インターネットが広がった今、国民に『特殊な負担金』の支払いを求める理由はない」という――。

NHKの看板(東京都渋谷区) 写真=時事通信フォト
NHKの「特殊な負担金」論の矛盾
総務省が設置した「公共放送ワーキンググループ」が5月26日、「スマホを持つだけで受信料を徴収することはない」と明言し、マスコミ各社がこれを報じている。

ところがNHKの広報は、5月17日のメディア関係者向け説明会で「NHK受信料は『視聴の対価』ではなく『特殊な負担金』」だと説明している。

これだと、NHKの維持費なのだから、番組を視聴しようとしまいと、さらにテレビやスマホを持っていようといまいと、国民は受信料を払って負担することになる。ワーキンググループの言っていることと大きく矛盾する。

そもそも、「特殊な負担金」という文言は、1964年に「臨時放送関係法制調査会」の中で使われたものだ。なぜ1964年、つまり今から59年も前の言葉をNHKは繰り返し引っ張り出してくるのだろうか。


NHKなんか見ていないのに」に対抗
答えは、私がこれまで指摘してきた事実を知っていただければ得られるだろう。それは、国民の半数近くが、NHK総合チャンネルを1週間に5分も見ていないという事実だ。これは、NHK放送文化研究所が公表したデータだ。

プレジデントオンライン〈日本人の半数はNHKを週5分も見ていない…「公共放送」を自称して国民から受信料を搾り取るNHKの問題点〉(2023/4/18)

インターネットが発達し、SNSが普及し、人びとがスマホ・ネット中毒になっている現在、テレビ放送を視聴している人は少ない。若者はほとんど見ていないし、今後も見なくなっていく。

 


そのNHKは、他局がまったく取っていない受信料を徴収している。これはおかしいだろうというのが私の指摘だ。多くの日本人もおかしいと思っているので、NHKに対する不満が地下のマグマのようにたまってきている。だから、私の記事は共感を呼び、多くの方に読まれた。

この不満にNHKが対抗して出してきたのが、冒頭の「NHK受信料は『視聴の対価』ではなく『特殊な負担』」。つまり「見ていようといまいと、テレビやスマホを持っていようといまいと、NHKの組織の維持費なのだから払え」ということで、完全な開き直りだ。


NHKは本当に「特殊な会社」なのか
NHKの言わんとすることはこうである。

私たちは、製品(放送番組)を作っている。それがあなたの欲しいものかどうかはどうでもいい。あなたが、それを使うかどうかもどうでもいい。私たちは製品を作り、あなたの元へ届けるために、会社を維持する必要があるのだから、お金(受信料)が必要だ。私たちはお上のお墨付きをもらった特殊な会社なのだから、あなたはわが社の維持費を負担しなければならない。

このようにわかりやすく言い換えたら、「はい、そうですか」と受信料を払う人はいないだろう。

NHKがこのような無理なことを言うよりどころとしているのが「私たちは特殊だから」ということだ。NHKはこれをプロパガンダのように何度も繰り返せば人々はそうだ思い込むと考えているらしい。では、NHK、およびその前身である日本放送協会は、どう「特殊」なのだろうか。



※写真はイメージです 写真=iStock.com/mizoula
受信料は「民間放送」を聴く対価だった
ここで注目すべきは、「特殊な負担金」をNHKプロパガンダとして使い始めたのは1964年になってからだということだ。日本放送協会が発足したのは1925年である。ということは、39年もの間「特殊な負担金」だと主張してこなかったということだ。なぜかといえば、それまでは受信料は「特殊な負担金」ではなかったからだ。

日本放送協会(以下協会とする)は、戦前の無線電信法(1915年制定)では「私設無線電話施設者」と規定されていた。つまり、放送局(無線電話施設)を私的に作った民間業者ということだ。NHKは「公共放送」であるとして、まるで公共機関であるかのように思い込ませようとしているが、今も昔も、「私設無線電話施設者」であることに変わりはない。

当時の日本国民は、この「民間放送」を聴くために受信料を払った。ここではコンテンツと対価の間に「特殊」なものは何もない。人々は放送コンテンツが聴きたかったので対価として受信料を払った。これは、今でいえば、WOWOWのような有料放送だ。欲しいものを手に入れたのだからだれも受信料を払うことに文句はいわなかった。


ラジオ購入者は「聴取契約書」を届け出
また、ラジオを買った人は、住所、氏名、ラジオ型番、設置場所、使用目的を電波管理局に届け出なければならなかった。当時、電波は国のものとされ、軍事上重要なものとして厳重に管理されていた。そうしなければ、敵性情報を得たり、軍事情報を発信したりする人間を取り締まれないからだ。

ラジオの購入者は、独占企業である協会の放送を聴く目的であることを証明するために、協会との「聴取契約書」を添えて逓信省に上述の届け出を出した。ここが現在とは大きく違うところだ。



※写真はイメージです 写真=iStock.com/ideabug
当時の人々は協会の放送コンテンツというソフトを得るために、ラジオ受信機というハードを買った。今日の私たちは、パソコンやスマホというハードを買っているが、それはNHKのソフトを得るためではない。だから、「NHKを受信するために買ったものでもないのに、なぜ持っているだけで受信料を取ろうとするのだ」と怒る。


国と軍部と一体化する「特殊な関係」へ
さて、コンテンツと対価の関係は正常だったが、協会と国家・軍部との関係は「特殊」になっていった。協会が設立されて1年後、逓信大臣の安達謙蔵は協会に関して次のようにいった。「国家非常の場合、この放送は唯一無二の大通信設備として国勢に供せられる」

私設無線電話施設者である協会に、ありがたくも国家の電波を使わせてやっているのだから、一朝ことあるときは、一つしかない放送ネットワークは、国家のために奉公しなければならない。(以下、拙著『NHK受信料の研究』を踏まえている)

折から日本は中国に積極的に進出し、国民党の蒋介石と衝突し始めていた。協会も海外にネットワークを広げた。1931年に満州事変が勃発すると、その年の9月から翌年の10月までの間に「時局関係番組」つまり、「満州は日本の生命戦であり、ここに進出していく国民の覚悟と奮起を促し、世論の方向を支持する番組」を260本も放送した。

 


私設無線電話施設者は、国および軍部と一体化して、海外にネットワークを広げ、国策プロパガンダ機関になっていった。逓信省の元幹部が協会に天下り、かわりに受信料の支払いを郵便局で受け付け、不払い者には郵便局員を差し向けた。協会と逓信省はべったりの「特殊」な関係になっていく。

その結果、受信料があたかも公共料金であるかのように錯覚されることになった。現在のNHK総務省もこのような関係を引きずっている。


GHQの考えは「放送サービスは無料」
ここまで一体化したのだから、協会は国営放送となって、受信料の徴収をやめてもよかった。しかし、それでは逓信官僚の天下り先がなくなる。また、軍事通信網に巨額の国費が投入されているので、「民間放送」が得ている受信料で日本全国、および海外に放送ネットワークを広げられれば、それに越したことはない。

日本は戦争をしていたので、その関連ニュースを得るため、ラジオを購入し、受信料を払う人々が激増した。協会は国策プロパガンダを流して巨利を得ていた。

このシステムを根底から覆そうとしたのが、終戦後日本にやってきた占領軍だった。彼らの目標は、放送を国家権力から引き離すこと、放送を民主化アメリカ化)することだ。つまり、電波監理委員会という政府から独立した行政機構に放送を任せ、政府に届け出なくても自由に放送を受信できるようにした。

 


アメリカの考えはこうである。

電波はみんなのもの(公共の電波)なので、電波を使用する事業者はみんなのためになる放送サービスを無料で提供しなければならない。人々はそれを自由に受信する権利があり、放送を通じてさまざまなことを知る権利がある。だから、広告を流して利益を得ることはいいが、受信料を取ってはいけない。受信料を払えるものが受信でき、払えないものが受信できないのでは、公共の電波の使い方として適当でない。


受信料徴収は当座の便法だったが…
この方針でNHK(1946年からこの呼称を使い始めた)は窮地に陥った。ラジオを買っても届け出しなくてもいいとなれば、届け出に基づいて受信料を徴収できなくなる。占領軍は、NHKの地方局のそれぞれが、アメリカの放送局のように、広告と寄付金と地方自治体からの交付金で運営していけばやっていけるというが、NHKはそんなことをやったことがなかった。

そこで、占領軍は既存の組織を維持するため、当座の便法として、受信料の徴収を認め、徴収率を高めるために、放送法の中に受信契約義務規定を入れるのを許してしまった(ただし「放送法の父」と呼ばれる民間通信局分析課長代理のクリントン・ファイスナーは憲法違反を指摘していた)。これが現在の受信料制度の起源だ。

その一方で、占領軍は、受信料を取らず、広告収入で経営していく民間放送の設立を地方の財界に働きかけた。その結果、放送法を制定した1950年以降、次々と民間放送局が誕生していった。占領軍は、いずれNHKも受信料徴収をやめ、広告と寄付と交付金でやっていくと楽観していた。


NHKプロパガンダを打ち出したワケ
こうして放送サービスを無料で提供する放送局が多く出てくると、受信料徴収をやめようとしないNHKは、なぜ自分たちだけが、広告を流さず、受信料を取るのか説明しなければならなくなった。

そこで「自分たちは特殊であり、その組織を維持するために、放送法によって契約を義務付けられた国民から負担金を取ることができる」という冒頭のプロパガンダを打ち出してくる。

これがプロパガンダだというのは、よく考えれば不条理なことに気が付くが、何度も繰り返されると、マヒして当たり前に思ってしまうからだ。


あまねく全国に放送するから「特殊」だった
ただし、放送法第15条にあるように、「あまねく全国に放送する」がゆえに、民間放送とは違って、「特殊」だというのは本当だった。

民間放送は、東京のキー局と、経営上は独立の地方局がネットワーク契約を結ぶことで全国放送しているが、NHKは全都道府県に直営局があり、自前の放送ネットワークで全国放送している。東京、名古屋、大阪の基幹局と地方局は自前の電波リレー網で結ばれており、この電波リレー網の建設と維持に巨額の資金が必要とされた。そのための財源が受信料だったのだ。1964年の「臨時放送関係法制調査会」の答申はこの事情を踏まえたものだった。

 


2017年12月6日に最高裁判所大法廷がNHK受信料の徴収が合憲であると判断した理由も、NHK放送法で「あまねく全国」に放送することを義務付けられているがゆえに、受信料を公平負担することで支えなければならないというものだった。(詳しくはデイリー新潮〈NHKの受信料には法的根拠がない? 判決の根拠を突き崩す事態が続出〉に譲る)

問題は、今でもそうなのか、ということだ。なるほど、全国津々浦々まで電波リレー網を張り巡らさなければ、離島や山間部まで放送を受信できなかった時代はそうだろう。だが、現在はインターネットで同じことができる。インターネットの通信回線は電話会社のもので、NHKはその建設費も維持費も負担する必要はない。もはや、国民に「特殊な負担金」の支払いを求める理由はない。



※写真はイメージです 写真=iStock.com/AlexLMX
ネット世界ではNHKは「特殊」ではない
現在、冒頭に登場した「公共放送ワーキンググループ」は、これまでNHKが放送を必須業務、インターネットを補完業務としていたのを改め、インターネットを必須業務、放送を補助業務にするのを許そうとしている。問題は、民間放送連盟、新聞各社が問題視しているように、「特殊な負担金」はそのままにして、インターネットに進出していいのかということだ。



有馬哲夫『NHK受信料の研究』(新潮新書
インターネットの世界では、NHKは「特殊」ではない。民間放送も、「あまねく全国」に放送しているし、新聞も雑誌も通信社も「あまねく全国」にコンテンツを届けている。

インターネットの情報の大海の中ではNHKだけが持っている「公共性」というものはない。いくらでも情報はあるので、そのなかから、自分の頭で判断して、信頼できる情報、有用な情報を得ればいい。それを提供してくれるメディアが「公共性」を持っているのであって、提供できなければ「公共性」はない。「公共性」のない事業体が、「自分は特殊なので、維持費をみんなで負担してくれ」といっても、それは無理というものだ。

 


(デイリー新潮〈NHKは「公共放送」と呼べる存在なのか 早稲田大学教授の鋭い指摘〉も参照)

NHK受信料は『視聴の対価』ではなく『特殊な負担金』」と言われても、みんなに必要とされる「公共性」がなければ、払う気にはなれない。

受信料は、GHQが考えていたように、無料にすべきだ。さもなければ、もともとそうであったように、コンテンツに対する対価という本来の形に戻すべきだ。つまり、見た人が、見た分だけ払うという従量制だ。NHKがインターネットを必須業務にし、放送を補完業務にするというなら、そうしなければならないのは当然だろう。

早稲田大学社会科学部・社会科学総合学術院教授(公文書研究) 有馬 哲夫]